銚子市議会 2020-12-21 12月21日-06号
から議案第10号及び議案第13号、議案第14号 (委員会委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第2 陳情第17号 (委員会委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第3 発議案第1号 有限会社太田サービスによる産業廃棄物最終処分場設置反対
から議案第10号及び議案第13号、議案第14号 (委員会委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第2 陳情第17号 (委員会委員長報告、質疑、討論、採決) 日程第3 発議案第1号 有限会社太田サービスによる産業廃棄物最終処分場設置反対
次に、民間企業による産業廃棄物最終処分場設置反対についてお伺いします。 この件については、既に香取市として設置反対を宣言していますが、業者等の動きと合わせて、地域住民は独自に設置反対の看板を立てて粘り強く頑張っています。
担当部長 (1)利用状況と各種詳細について眞本丈夫議員 1.震災復旧・復興事業の主要事業内容と今後の進め方について 市長 (1)上下水道について 担当部長 (2)利根川堤防(香取流域)の整備計画について (3)学校等施設について (4)道路の整備計画について小林康良議員 1.農業振興について 市長 (1)農業祭の取り組みについて 担当部長 (2)農産物(米)のPRについて 2.産業廃棄物最終処分場設置反対
御質問の産業廃棄物最終処分場につきましては、自然環境の破壊、土壌・地下水汚染が危惧されることによりまして、議員、御承知のとおり昨年12月議会におきまして、産業廃棄物最終処分場設置反対宣言がされたところでございます。しかし、廃棄物の処理に関しましては、御承知のとおり一般廃棄物は市町村の処理計画によりまして市町村において、その区域内の一般廃棄物の収集・運搬・処分を行います。
銚子市として、「産業廃棄物最終処分場設置反対・不法投棄しないさせない都市宣言」を基本に対応していくことに変わりはございません。この裁判については、千葉県が慎重に判断されたことですので、私どもも慎重にその推移を見守っておりますが、今後も旭市、東庄町との連携を密にして対応してまいりたいと思っております。子孫のために健康を害するような負の財産は簡単には受け入れないと、そういう意思を持っております。
3点目の産業廃棄物最終処分場設置反対の都市宣言制定について、伺います。旧1市3町それぞれにおいては、昭和62年から63年にかけて、地下水の汚染や自然環境を破壊するおそれのある産業廃棄物最終処分場の設置に反対し、市民あるいは町民の住みよい環境と緑を守り、快適で健康なまちづくりに努めることを宣言し、その看板を各地区に掲げております。
大きな3点目といたしまして、産業廃棄物最終処分場設置反対の宣言について、この件につきましては、各自治区、市内を走っておりますと、産業廃棄物最終処分場設置反対宣言の看板が各地区に設置されておるのですが、香取市となった現在も各地域自治区として生きていると考えてよいのか。この件について確認と質問をしたいと思います。過去の経緯はどのようになっているのか。香取市として統一した宣言をするべきではないのか。
平成17年12月議会での自社処分場、私の質問に都市宣言、つまり産業廃棄物、最終処分場設置反対、不法投棄させない都市宣言、種々の基本の宣言は不法投棄を許さない、させないと理解しますが、自社処分場の継承には市には権限がない。対応策がない。しかし、県に最善の対応を求めていくとの答弁だが、最善の対応策、どのように継承について協議をしたのか、伺います。 広域行政について伺います。
それから、自己処分場の問題でございますけれども、平成7年の都市宣言、「産業廃棄物最終処分場設置反対・不法投棄しないさせない都市宣言」というのは確かにあります。
「産業廃棄物最終処分場設置反対・不法投棄しないさせない都市宣言」、略して産廃反対都市宣言をしている行政に対して何の連絡もなく、議会への説明もなく規模を広げられるということがあっていいのでしょうか。 そこで伺います。一つ、産廃処分場の業務許可の変更や増量については、どのような条項に基づいて行われているのかを伺います。
昭和62年、この議場で議決していただきました産業廃棄物最終処分場設置反対決議につきましては、まことに適切なものと敬意を表する次第であります。しかし、大山地区につきましては、地方主権といいながらも、地方自治体、市町村がこれを阻止する決定権を持っていないということで、もう三、四年たつかと思いますけども、そのまま過ぎてきているというふうに思えてなりません。
エコテックの産廃最終処分場計画に対する審査指示事項から7年を経過しており、この間産業廃棄物最終処分場設置反対都市宣言を行う等状況に変化が生じておりましたので、その設置を前提とする公害防止協定の締結は留保するとしたもので、その時点での締結の考えはないとしたものであります。 水道水源である忍川を水道涵養林と断定した要望書をなぜ提出したのか、その真意についてでございます。
本市は、平成7年6月29日に議会の決議を踏まえ、「産業廃棄物最終処分場設置反対・不法投棄しないさせない都市宣言」をしました。この宣言は、銚子市の自然環境を破壊し、環境汚染を引き起こすおそれのある産業廃棄物最終処分場の設置と、廃棄物の不法投棄を防止をし、市民生活の環境を保持することが全市民の共通の願いであるという認識に立って行ったものであります。
現在のところ有害物質は検出されておりませんが、今後とも水質の監視を続けていくとともに、本市の環境保全のため、都市宣言のとおり「産業廃棄物最終処分場設置反対、不法投棄しない、させない」の基本姿勢を堅持してまいりたいと、このように思います。 残余の部分につきましては担当部長より答弁させます。 ○議長(野口勇君) 水道部長。 ◎水道部長(加瀨晃君) それでは、星議員のご質問にお答えいたします。
銚子市の産業廃棄物最終処分場設置反対の垂れ幕は、あれはどういうことですか。せっかく市役所の玄関前にああいう垂れ幕を出しているということと、職員がその疑惑中の会社に金をもらいに行くというのはどういうふうに考えたらいいのか。仮にですよ、市長、北総技研にしても、あるいは伸葉開発にしても、もしこれが本格的に稼働したとしたら、そこへも今度、市の職員が金をもらいに行くわけですか。
産業廃棄物最終処分場の設置については、「産業廃棄物最終処分場設置反対・不法投棄しないさせない都市宣言」の趣旨を踏まえ、今後とも市民とともに反対の姿勢で対応してまいります。また、不法投棄対策については、これまでの退職警察官の環境監視員としての活動に加え、早朝、夜間、休日の監視を警備会社へ委託することにより、監視体制の充実と防止体制の一層の強化を図ってまいります。
今後とも市民の総意であります産業廃棄物最終処分場設置反対、不法投棄しないさせない都市宣言に基づきまして、設置反対の基本姿勢を貫いてまいりたいと、このように思います。 入札参加の問題であります。入札参加資格申請事務につきましては、地方自治法施行令に基づきまして実施をしているところでございます。
産業廃棄物最終処分場の設置反対については、産業廃棄物最終処分場設置反対の都市宣言や、市民の反対署名をもとに関係団体と一体となり、許可権者である県への陳情、また県議会への請願など、やれる限りのことはやってきたと思っております。しかしながら、残念ながら許可となりました。
この間、平成10年5月19日に千葉県に対して「産業廃棄物最終処分場設置反対に関する陳情」を大川市長を初め市議会議長、農業委員会会長、農協代表理事、組合長で提出したのを初め、銚子市議会でも平成10年5月28日、「産業廃棄物最終処分場設置反対及び廃棄物取締強化に関する意見書について」を採択し、千葉県知事に提出いたしました。
今後も市としましても産業廃棄物最終処分場設置反対の基本姿勢を貫いてまいりたいと思います。 また、株式会社翔雅の一般廃棄物焼却施設設置計画については、この3月に本市は設置に同意しない旨の意見書を県に提出をしましたが、5月下旬に事業者は本市との同意が得られていないとのことで、事業内容を説明に来ております。